みなし弁済について〜要件を満たす判例
みなし弁済とは、本来無効である利息制限法の上限金利を超える金利を合法と認めるという例外規定のことです。これには貸金業法などにのっとった厳密な要件を満たす必要があります。現実的には、最高裁ではみなし弁済はほとんど認められません。ここではシティズの例、要件を満たす判例、規定の廃止についてもお伝えします。
みなし弁済とは?
みなし弁済とは、本来無効である利息制限法の上限金利を超える金利を合法と認めるという例外規定のことです。利息制限法で、その上限を超えて支払った利息について、それが債務者の自由意志で支払ったと認められる場合には、出資法の上限金利(29.2%)までは合法と認めるという例外規定を定めています。実際にこの例外規定を認めてもらうには、かなり厳密な要件を満たさないといけません。
みなし弁済〜要件とは?
要件とは、貸金業者としての登録を受けていること。貸金業者が貸付の際に、貸金業法17条に定める各記載事項をすべて記載した契約書を交付していること。貸金業者が弁済金を受領する際に、貸金業法18条に定める受取証書を直ちに交付していること。債務者が、約定金利による利息を「利息としての認識」で支払ったこと。債務者が、約定金利による利息を「任意に」支払ったこと。があります。みなし弁済の適用に関しては、最高裁も厳しく判断を行う立場を明確にしており、現実的には、最高裁ではみなし弁済は、ほとんど認められていません。
みなし弁済〜ネット上に判例が
シティズというアイフル系の商工ローン業者の貸付を巡って争われた裁判で、シティズはこれまで裁判で常にみなし弁済を勝ち取ってきた剛の者でした。そのシティズがみなしで負けたのですから、ほとんど認めないと思われます。 要件を満たす判例としては、ネット上に判例が多く乗っています。しかし、日弁連は、003年7月の貸金業法等の改正「出資法の上限金利の引き下げ等を求める意見書」等でもその廃止を求め 貸金業法等の改正(平成18年12月20日法律第115号)により、平成19年12月19日から起算して2年半以内に、みなし弁済の規定は廃止される事になりました。
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